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社会保険労務士の仕事とは

本コンテンツでは、社会保険労務士社労士)の役割と、その仕事の内容についてお話しします。

全国社会保険労務士連合会のホームページによれば、社会保険労務士は、「人」「物」「金」という企業を経営する上で重要となる3つの要素の内、「人」に関係するエキスパートとされます。

具体的には、労働や社会保険にかかわる法律や、人事管理・労務管理の専門家として、採用から退職にいたるまでの労働問題や社会保険などの問題、退職後の年金の問題などを扱う職業とされます。
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社会保険労務士とは

全国社会保険労務士会連合会によると、社会保険労務士(社労士)の位置づけは以下の通りです。

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国で30,398人、社会保険労務士法人会員は、183法人です。

さて、上記のような社会保険労務士(社労士)は、実際にどんな仕事をするのでしょうか。

社会保険労務士の仕事は、上記で述べた通り社会保険労務士法という法律に基づいてその内容が決められています。
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社会保険労務士の仕事とは

法律で決められた一定の仕事に関しては、社会保険労務士以外の人が行うことができず、社会保険労務士の「独占業務」となります。これが、社会保険労務士法の第2条の1号と2号とに規定されていることから、「1号業務」「2号業務」といわれます。

これに対して、社会保険労務士法第3条に規定されているのが、いわゆる「コンサルティング業務」と言われるもので、この業務は社会保険労務士以外の人でも、お金をもらって行なうことができます。

1号業務 2号業務 3号業務
書類作成業務 提出代行業務 コンサルティング業務
独占業務(社労士しかできない) 誰でもできる

社会保険労務士の主な仕事

さて、実際の社会保険労務士(社労士)の仕事として、代表的な仕事の例を下記にあげておきます。

ぜひ、ご参考にしてください。(→社会保険労務士のホームページ作成実績はこちら

業務
就業規則

(作成、変更、診断、相談)

就業規則の作成や変更、あるいは既存の就業規則の診断や相談といった、就業規則に関する業務全般
労働社会保険手続き 労働保険や社会保険手続きの代行業務
助成金申請 各種助成金の提案や申請代行
労働問題 解雇等、労使間の労働トラブルへの対応
労務管理 社員の各種労務管理に関する相談、コンサルティング
人事制度 人事制度に関する相談、コンサルティング
退職金制度 各種退職金制度に関する相談、コンサルティング
賃金制度 社員の賃金制度に関する相談、コンサルティング
年金制度 適格退職年金等、各種年金制度に関する相談、コンサルティング
雇用制度 社員の雇用制度に関する相談やコンサルティング
給与計算事務 社員の給与計算事務の代行作業

社労士の顧客獲得戦略

社会保険労務士事務所の経営では、顧客をどのように獲得していくのか?にお悩みの先生が多いことでしょう。

最近は、「紹介」や異業種交流会などので「名刺交換」からの新規獲得も減っている、との話も聞きます。

インターネットが発達し、スマートフォン(スマホ)がこれだけ普及しますと、まずはネットから情報を仕入れるという方も多くなっています。

従来と同じ集客方法では、ますます顧客獲得は難しくなっていくことと思います。

「紹介」や名刺交換の後、多くのお客さまは、まずホームページで確認します。ですから、ホームページが無いだけで、営業が難しくなっています。

また、何かサービスを探す場合も、まずは検索という時代ですので、ホームページを活用したネット集客を積極的に行なうことをおすすめします。

以下に、ホームページを使った集客ノウハウをまとめましたので、よろしかったらご参考にしてください。

 

→経営者のためのホームページ活用講座はこちら

 

 

社会保険労務士 開業お役立ち情報

→社会保険労務士法と改正について詳しく知りたい方はこちらへ

→社会保険労務士法人について詳しく知りたい方はこちらへ

→特定社会保険労務士と社労士の違いについて詳しく知りたい方はこちらへ

 

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