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社会保険労務士法と改正

社会保険労務士法とは?

社会保険労務士法とは、1968年6月3日施行された、社会保険労務士(社労士)の業務を定めた法律です。

同法第1条によると、

社会保険労務士法とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。

と定められています。

法律の主管は厚生労働省です。

社会保険労務士法(社労士法)の条文は、法令データ提供システムや法庫.comなどのサイトをご参照下さい。(→社会保険労務士むけネット集客ノウハウはこちら

社会保険労務士法の改正について

社会保険労務士法について、最近の改正内容の概要は下記の通りです。

平成17年6月17日法律第六十二号

  • 社会保険労務士業務の拡大
  • 紛争解決手続代理業務試験及び紛争解決手続代理業務の付記
  • 労働争議不介入規定の削除

詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。(HP

 

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